2006年03月17日

[その②]

 -はじめのお断り-
私は岡崎市民であり『八丁味噌蔵』と同じ学区で生まれ育っていますので
公平な立場ではない【勝手な持論】を元に、このブログ記事を書いています。




我が家から「西へ九町(丁)」離れた所に、2軒の『八丁味噌蔵』があります。
(岡崎城からは、西へ八町の距離にあります。)
ってか、正規の『八丁味噌蔵』は世界中で、この2軒しかありません。

実は、この『八丁味噌』は、世界に通ずる【ブランド】でありますから
個人的には、岡崎市民の誇り・・・だと思っています。

その「誇り」が奪われようとしています。
大義名分となっているのは『地理的表示(GI)保護制度』
日本国・農林水産省の推し進める企画です。


このカテゴリの[その①]
「国の内外で、自社のオリジナル商品を
見た目などのコピー』や『名称の乗っ取り
 をさせない為、国が規制をかけて戦っている」

ことを書きました。

その最も有効な手段は、【ブランド登録】と言われています。

そのブランドの個性を「定義付け」し
その定義にそぐわないモノには、そのブランドと認めない。
ただ単に「認めない」では効力が無いので
『ブランドマーク』を登録したり、『団体』を作り類似品を排除する。

モチロン、ブランドの利益を守ることが目的ですから
その個性を「定義付け」の中には、色々なハードルがあり
その中のひとつが、『地理的表示(GI)保護制度』です。

例えば、『シャンパン』という名称は本来
「フランスのシャンパーニュ地方特産のスパークリングワイン」
という内容を「定義に盛り込む」ことで
他の国で、勝手に類似品を作らせない・・・

これを、国が主導でやっていくことで、大きな効果をもたらす。


これが、『日本国・農林水産省』のスタンスであり
非常に素晴らしい戦略だと思っています。

特に『八丁味噌』は
「岡崎城から西へ八町(丁)離れた場所で作られた・・・」
という、明確な地理的条件が、昔からありますから
非常に「定義」でくくりやすい・・・モノでした。


ところが、そこの定義が、曲解されたのをきっかけに
今回の問題が起こってしまいました・・・。




  -つづく -







「新しいお友だちの皆さまへ・・・」

『宝石屋』のブログとは思えない、ふざけたブログにもかかわらず
 ご来店?いただきまして、ありがとうございます。m(_ _)m ペ コ リ
 素人のオヤジギャグ レベルとは言え、多少でも『面白さ』を求めたブログなのですが
 ネタは「いくらでもある」訳ありません。(;_;)ウルウル 
 面白い(と思える)ネタからご披露していきましたから
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P.S.  いや・・・笑える保証がある訳では、ありませんからね。(*^。^*) テヘペロッ 

では、また。(^0^)/~~ バイバイ
[その①]
[その①](2006-03-18 09:30)

[その③]
[その③](2006-03-16 09:30)


 
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[その②]
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